先生の長時間労働

2020/10/29



学校の先生の長時間労働についての記事がありました。
livedoor news2020年10月28日


公立学校の先生には労働基準法ではなく給特法が適用されており、長時間労働是正のために形式的な労働基準法を適用すべきという議論がされているようですが、進学校もあれば教育困難校もあり、学校によって先生の仕事は様々である中、一律に労働基準法で規律できないのでないかという議論です。

そもそも実社会では役に立たないようなことまで覚えなえればならない学習内容が多いとか、また一般企業と違いまさに人対人の仕事で生徒指導や保護者対応など、それぞれ求められる仕事が違い、多忙になりがちです。

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確かに、教師が自分の教える教科の指導や授業の準備をする作業には、弁護士や研究者の仕事でも見られる裁量の広さや自発性・創造性が含まれる。しかし、生徒指導や保護者対応などで求められる裁量や自発性・創造性は、およそ教師以外の仕事では見られない(少なくとも、弁護士や研究者の経験だけでは全くできない仕事である)。

これは、教師の仕事が「子ども」という生きた人間、それも1人として同じではない個性と能力と可能性を持つ子どもと日常的に接することに由来する特殊性だろう。
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まさにこの通りだと思いました。

教育現場の特殊性を踏まえたルール作りが必要なのだと思います。
 


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